こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。

「警察の現地調査で撥ねられない配置図の書き方を知りたい」

「駐車場の寸法はどこからどこまで測ればいいの?」

「使用承諾書と自認書、自分はどちらを出せばいいのか分からない」

前回の第1回では、「車庫証明の現地調査で警察がチェックするポイント」について解説しました。

警察の現地確認員は、申請書と一緒に提出された「配置図(保管場所の配置図)」を手に持って現地へ赴きます。
そのため、配置図の寸法が適当だったり、使用権原(自認書・承諾書)に不備があると、現地調査で「実態と異なる」と判断され、交付が大幅に遅れてしまいます。

今回は、現地調査を一発でクリアするための配置図・寸法の正確な測り方と、使用権原証明(自認書・承諾書)の書き方対策を分かりやすく解説します!

1. 現地調査で突っ込まれない「配置図」の書き方・寸法の測り方

配置図で最も重要なのは「実際にその車が障害物なく収まることが第三者(警察官・確認員)にひと目で伝わること」です。

① 寸法(幅・奥行き)の測り方のコツ

  • 車体の「外寸」より「枠内の有効スペース」を大きく書く:カタログ記載の車両サイズ(全長・全幅)に対し、駐車場スペース(奥行き・幅)が数センチでも下回っていると不交付になります。
  • 障害物を除いた「有効寸法」を測る:壁から壁までの距離ではなく、「室外機」「柱」「鉢植え」「ひさし(庇)」などを除いた、車が実際に停められるクリアランス(有効幅・有効奥行き)を計測して記載します。

② 道路幅と接道口(出入口)の記載

  • 前面道路の幅員(メーター)を明記する:道路の幅が狭すぎると車の出入りが不可能とみなされます。前面道路の幅(例:幅員 4.5m)を必ず記載してください。
  • 出入口の幅(口径)もセットで書く:駐車場に入るための開口部(フェンスの間やカーポートの柱間)の幅も記載が必要です。

2. 「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の正しい選び方と注意点

駐車場の所有権(誰の土地か)によって、提出する書類が異なります。

土地の所有者提出する書類注意点・対策
自分名義の土地・建物自認書(保管場所使用権原弁明書)本人が署名・押印(または記名)するのみでOKです。
月極駐車場・賃貸・家族所有保管場所使用承諾証明書土地所有者や管理会社に記載してもらう必要があります。

【落とし穴】家族所有の土地は「自認書」ではなく「承諾書」が必要!

よくある間違いが、「親の持ち家に住んでいるから自認書でいいだろう」というケースです。名義人が親・配偶者・兄弟などの場合は、ご家族であっても「使用承諾書」が必要になります。

マンションや月極駐車場の場合の代替書類

管理会社に承諾書の発行を頼むと手数料(数千円〜1万円程度)がかかる場合があります。
警察署によっては、以下の書類で代用可能です。

  • 駐車場賃貸借契約書のコピー(※契約者・契約期間・駐車枠番号が明記されているもの)
  • 駐車場料金の領収書

3. シャッター付きガレージ・多段式(立体)駐車場の現地調査対策

現地調査で特に確認が入りやすい特殊な駐車場についての対策です。

  • シャッター付きガレージ:現地調査員が訪れた際、シャッターが閉まっていると中を確認できません。あらかじめ「ガレージ内部の寸法(奥行・幅・高さ)」を細かく配置図に書き込んでおくか、連絡が取れる電話番号を申請書に明記しておきましょう。
  • 立体・機械式・多段式駐車場:全高(車高)制限や重量制限があるため、「パレットの寸法・サイズ制限がわかる仕様書やパンフレットのコピー」を添えて申請するとスムーズです。

4. まとめ:図面作成や確認に不安があるなら行政書士へ

配置図の書き方ひとつで、現地調査がスムーズに終わるか、それとも「現地で再確認」「提出し直し」になるかが大きく変わります。

「自分で寸法を測るのが面倒」
「カーポートや物置があってギリギリのサイズ感で不安」
「管理会社とのやり取りも含めて任せたい」

という方は、ぜひプロの行政書士にご相談ください。

当事務所では、現地調査(現地確認)に強い配置図の作成から、警察署への申請・受領までスピーディーに対応しております!

次回(第3回)は、【現地調査で留守だったらどうなる?はみ出しや買い替え時のトラブル解決法】をお届けします!

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