こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。
「家族が亡くなり、遺品整理の中で乗っていた車をどうするか悩んでいる……」
「自分が代わりに乗り続けることになったけれど、車検証の名前や車庫証明の変更はどうすればいいの?」
「遠方に住む親の車を、東三河(新城・豊橋・豊川)や遠州(浜松・湖西)の自宅へ持ってきて名義変更したい」
ご家族ご自身が亡くなられた際、お車の名義変更(移転登録)や車庫証明の手続きは、普段あまり行うことがないため、何から手をつけたらよいか戸惑ってしまう方が少なくありません。
今回は、亡くなられた方の名義になっているお車を相続・譲り受ける際の流れと、車庫証明を取得するうえでの注意点をわかりやすく解説します!
1. 相続した車の名義変更・車庫証明を進める基本ステップ
故人名義の車をそのままにするのは、自動車税の通知や万が一の事故の際にトラブルの原因となります。
以下の順番で確実に手続きを進めましょう。
- 車検証と遺産の状況を確認する まずは車検証を確認し、所有者が「亡くなられた方」本人名義になっているかを確認します。ローンが残っている場合は、所有権がディーラーやローン会社になっていることがあるため注意が必要です。
- 車をどうするか(相続人・引き取り先)を決める 誰が車を相続して乗り続けるのか、あるいは売却・廃車にするのかを相続人全員で話し合います。
- 新しい保管場所(車庫)の確保と車庫証明の取得 新しく車を保管する場所(自宅や近隣の駐車場など)について、管轄の警察署(新城警察署、豊橋警察署、浜松東警察署など)で車庫証明を取得します。
- 陸運局での名義変更手続き(移転登録) 必要書類を揃えて管轄の運輸支局(陸運局)へ赴き、名義変更の手続きを行います。
2. 相続時の車庫証明でよくある「迷いポイント」
相続に伴う車庫証明の申請では、通常の購入時とは異なるポイントに注意が必要です。
- 申請者の名前は誰にする? 車庫証明の「申請者(使用者)」は、実際にその車を使用する人(新しく名義人になる人)になります。故人の名前で車庫証明を取ることはできませんのでご注意ください。
- 使用の本拠の位置(住所)の証明 相続人の自宅や事務所など、車を実際に保管・管理する場所を正しく申請します。駐車場が自宅から離れている場合は、これまで通り直線距離2km以内の制限が適用されます。
- 遺産分割前の一時的な手続き 遺産分割協議が長引く場合や、誰が相続するかすぐに決まらないケースでは、状況に応じた柔軟な書類の準備が必要になることがあります。
3. 相続・名義変更に必要となる主な書類
一般的な相続による名義変更(遺産分割協議書を使用する場合など)では、以下のような書類が必要になります。
- 車庫証明書(警察署で取得したもの ※概ね1ヶ月以内)
- 新しい所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)および実印
- 新所有者の車庫証明に係る自認書 または 保管場所使用承諾証明書
- 故人の除籍謄本(または戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本(故人の死亡から相続人までのつながりを証明するもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印+印鑑証明書)※必要に応じて
- 車検証
- 手数料納付書・申請書・自動車税申告書など
※状況(共同相続、遺言書がある場合、車両の査定価格が100万円以下の場合など)によって必要書類が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
手続きでお困りの際は、行政書士前川翔平事務所へ
「平日に何度も役所や警察署、陸運局へ行く時間がない……」
「戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、車庫証明の申請まで一括して任せたい」
大切なご家族の形見分けや相続に関わるお車の手続きは、心身のご負担も大きいものです。
行政書士前川翔平事務所では、浜松市をはじめとする遠州エリアや、新城市などの東三河エリアにおける車庫証明から自動車登録(名義変更)までの一連の手続きを代行しております。
面倒な書類作成や手続きはプロに丸ごとお任せいただけますので、どうぞお気軽にご相談ください!
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