こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。

「車庫証明を自分で申請したけれど、警察から電話がかかってきて『このままでは通らない』と言われた……」

「駐車場のサイズが少しギリギリだけど、新城警察署の現地調査で引っかからないか心配」

「書類を出した後に『書類の不備』や『条件不足』で差し戻されるのを防ぎたい!」

車庫証明(自動車保管場所証明)は、一見すると書類を書いて提出するだけのシンプルな手続きに思われがちですが、実は意外な落とし穴で「不認可」や「差し戻し(再提出)」になるケースが少なくありません。

せっかく車を買ったのに、車庫証明が出ないせいで納車が遅れてしまうのは避けたいですよね。

今回は、新城市(新城警察署)での申請をはじめ、東三河・遠州エリアでよくある「車庫証明が取れない・引っかかる原因ワースト5」と、その具体的な対処法を解説します!

原因1:駐車スペース(サイズ)が足りていない・はみ出している

車庫証明が取れない理由で最も多いのが、物理的なサイズの不足です。

  • よくある状況:車の全長・全幅に対して、駐車場の枠の大きさや使えるスペースがわずかに足りない、あるいは道路側に車体の一部がはみ出してしまうケース。
  • 警察のチェック:新城警察署の現地調査では、実際にメジャーで測られることも多く、「車がすっぽり収まること」「前面道路を含めて安全に出し入れできること」が厳しく見られます。
  • 【対処法】:車検証のサイズ(全長・全幅・全高)を確認し、駐車スペースの実際の寸法(特に輪止めやブロック塀までの距離)に余裕があるかを事前に必ず実測しましょう。変形地の場合は配置図に正確に反映させることが重要です。

原因2:「使用の本拠の位置」から直線距離が2kmを超えている

車庫証明には、法律で定められた厳格な距離のルールがあります。

  • よくある状況:自宅から離れた場所にある月極駐車場や実家の土地を借りて申請する際、うっかり距離を測っていなかったケース。
  • 警察のチェック:使用の本拠の位置(自宅や事務所)から保管場所までの直線距離が「2キロメートル以内」でなければ、車庫証明は絶対に下りません。
  • 【対処法】:申請する前に、地図アプリ等で自宅から駐車場までの直線距離を必ず確認してください。「少し遠いかも?」と感じたら、2km圏内の別の駐車場を探す必要があります。

原因3:使用権原(使用承諾書・自認書)の不備や期間切れ

他人の土地を借りる場合や、共有名義の土地の場合に多発するトラブルです。

  • よくある状況:月極駐車場の「保管場所使用承諾証明書」の記載ミス、あるいは契約期間の開始日が申請日より後になっているケース。
  • 警察のチェック:本当にその場所を適法に、かつ継続して使用できる権利があるかが厳しく審査されます。
  • 【対処法】:不動産会社や大家さんに依頼する際は、申請スケジュールに余裕を持ち、記入漏れや日付のズレ(特に証明期間が申請期間をカバーしているか)を提出前に徹底的にチェックしましょう。

原因4:車庫の周辺環境や出入り口に障害物がある

スペース自体の広さはあっても、車を出し入れする環境に問題があるケースです。

  • よくある状況:前面道路が極端に狭い、電柱や側溝が邪魔でハンドルを何回も切り直さないと入れない、あるいはシャッター付きガレージの柱が干渉して実際の幅が狭くなっているケース。
  • 警察のチェック:「安全かつ円滑に車を収納できるか」が確認されます。日常的な出し入れに大きな支障があると判断されると、車庫証明は許可されません。
  • 【対処法】:切り返しスペースを含めて現地写真などを残しておき、不安な場合は事前に警察や専門家に相談するのが無難です。

原因5:保管場所に「別の車」がすでに置いてある(二重登録・車庫飛ばし)

過去の車庫証明の残りや、別の用途でスペースが塞がれているケースです。

  • よくある状況:前に所有していた車の車庫証明がそのままになっている、あるいは駐車場に別の車が停められていて自分の車を置くスペースがない状態。
  • 警察のチェック:一つの駐車スペースに複数の車が登録されている状態(重複)や、車が物理的に置けない状態は見逃されません。
  • 【対処法】:既に車を処分している場合は前回の車庫がしっかり抹消されているか確認し、申請するスペースが常に空いている状態を確保しておきましょう。

もし「自分でやって不安だな…」と思ったら

車庫証明の申請は、万が一不認可や差し戻しになると、再提出の手間だけでなく、車の納車日全体がずれ込んでしまうという大きなリスクを伴います。

  • 「自分の駐車場の形が少し変形していて通るか心配……」
  • 「使用承諾書の書き方に自信がない……」
  • 「仕事が忙しくて警察署に行っている暇がない……」

そんなときは、新城市をはじめ東三河・遠州エリアの事情に精通した行政書士前川翔平事務所へお気軽にご相談ください!
現地の調査から正確な図面作成、警察署への申請代行まで、確実かつスピーディーにサポートいたします。

行政書士前川翔平事務所お問い合わせは公式LINEまたはこちらへ⇒【お問い合わせ先】