こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。

「警察の現地調査(実地調査)が来るとき、自宅で立ち会わなきゃいけないの?」

「車体が少しだけ道路や白線からはみ出しそうだけど大丈夫?」

「古い車がまだ駐車場にある状態で申請したら、現地調査で落ちる?」

全3回でお届けしてきた「車庫証明の現地調査・厳格化対策」シリーズの最終回となる今回は、申請者やディーラー様から特に多く寄せられるトラブルや疑問の解決法をまとめました。

現地調査の段階で慌てないための具体的な対処法を分かりやすく解説します!

1. 疑問①:警察の現地調査(実地調査)のとき、留守・不在だったらどうなる?

結論から言うと、原則として立ち会いの必要はありません。留守でも現地調査は進められます。

現地確認員は屋外から駐車場のスペースや進入路を目視・計測して確認するため、ご不在であっても問題なくチェックが行われます。

ただし、以下の場合は「立ち会い」や「連絡」が必要になることがあります!

  • 敷地内に入るのに鍵やオートロックが必要な場合(マンションの地下駐車場やシャッター付きガレージ等)
  • 駐車場に「番地」や「ネームプレート」がなく、場所の特定ができない場合
  • 現地確認時に他の車が停まっており、契約位置が確認できない場合

このような懸念がある場合は、配置図に「シャッター開閉可能時間」や「連絡先電話番号」「目印(〇〇宅の横など)」をあらかじめ明記しておくのがスムーズです。

2. トラブル②:車体が少しだけ「はみ出し」そう!ギリギリの寸法はどう判定される?

「バンパーやタイヤが道路へ数センチはみ出してしまう」「カーポートの屋根からはみ出る」といったケースです。

判定基準:道路へのはみ出しは「1センチ」でも不認可!

  • 道路へのはみ出し(公道へのはみ出し):自動車の車体(バンパーやミラー含む)が敷地境界線を越えて道路へはみ出る状態は、たとえ数センチであっても車庫証明は交付されません。「道路を保管場所として使用している(違法駐車)」とみなされるためです。
  • 敷地内での収まり(屋根やカーポートからのはみ出し):自分の敷地内(私有地内)であり、道路へはみ出ていなければ、カーポートの屋根から車体が飛び出していても問題なく車庫証明は取得できます。

【対策】

車体がギリギリの場合は、車体寸法(全長・全幅)と駐車スペースの寸法を正確に計測し、道路境から十分なクリアランスが確保できるかを事前に確認しましょう。

3. トラブル③:車の買い替え(代替)で、まだ古い車が停まっている場合

「新しい車の車庫証明を申請したいが、納車日まで現在の駐車場に古い車が停まっている」という状況は非常に多く発生します。

現地調査での見られ方と対策

現地確認員が訪れた際、申請したスペースに旧車両が停まっていると、「指定の場所に別の車が停まっているため車庫証明を出せない」と判断されてしまうことがあります。

これを防ぐためには、申請書類に「代替(買い替え)であること」を明記し、前車の情報(ナンバープレート番号または車台番号)を記載する必要があります。

  • 申請書に「代替」と記載し、前車のナンバーを明記する
  • 「納車日(登録日)までに前車を売却・下取り・廃車にして確実に車両を入れ替える」旨を警察に伝える

正しい手続きを行っておけば、旧車両が停まっていても現地調査を無事クリアすることができます。

4. まとめ:車庫証明のトラブルや現地調査対策はプロの行政書士へ

車庫証明の審査や現地調査は、事前に正しい知識を持って書類を準備しておけば、決して怖いものではありません。

しかし、「自分の駐車場で審査が通るか不安」「平日に警察署へ行き来する時間がない」「買い替えの手続きで躓きたくない」という場合は、行政書士に任せるのが最も確実でスピーディーです。

当事務所では、愛知県新城市・東三河エリアから静岡県浜松市・遠州エリアまで、現地の状況に応じた柔軟かつ迅速な車庫証明代行を行っております。お困りの際はお気軽にご相談ください!

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