こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。
「車庫証明の審査が最近厳しくなったと聞いたけれど本当?」
「警察が現地調査に来たとき、どんなところを見られるの?」
「自走できない車や、物置になっている駐車場だと申請は通らない?」
お車を購入・名義変更する際避けて通れない「車庫証明(保管場所証明)」。
インターネットやSNS上で「以前より車庫証明の確認が厳しくなった」という声を耳にして、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、法令上の基準自体が急に変わったわけではありません。
しかし、警察による現地調査(実地確認)の運用や、写真・配置図の照合がより厳格に行われるケースが増えているのは事実です。
今回は、なぜ「車庫証明が厳しくなった」と言われるのか、その理由と警察の現地調査で具体的にチェックされるポイントを分かりやすく解説します!
1. 「車庫証明が厳しくなった」と言われる3つの理由
「昔は簡単に通ったのに…」と感じる背景には、警察側の確認体制や運用の変化があります。
- 現地調査員(保管場所現地確認員)による全件チェックの徹底:警察署では、専門の現地確認員が実際に申請された駐車場まで足を運び、図面通りか、車が収まるかを現地で目視確認・写真撮影を行っています。
- 違法駐車・名義貸し(車庫飛ばし)への取締り強化:使用本拠地と実際の保管場所が離れすぎているケースや、虚偽の申請(車庫飛ばし)を防ぐため、居住実態や駐車場の使用権原の確認が厳格化しています。
- Googleマップや航空写真を用いた事前確認:窓口での申請時に、警察官がストリートビューや航空写真を用いて即座に配置図と照合するケースが増えました。明らかに形状が異なる場合、申請段階で指摘を受けることがあります。
2. 警察の「現地調査」で具体的にチェックされる4大ポイント
現地調査の際、確認員は主に以下の4点を重点的にチェックしています。
- ① 申請した車が「はみ出さずに収まる寸法」があるか:車の全長・全幅に対し、駐車場スペースに十分なゆとりがあるかが確認されます。道路へ車体の一部がはみ出してしまう形状の場合、車庫証明は不交付(不認可)となります。
- ② 駐車場までの「進入路(道路)」を通行できるか:駐車場自体が広くても、そこに至る道路(私道や細い路地)が狭すぎて対象の車が物理的に進入できない場合、保管場所として認められません。
- ③ 他の車や障害物(物置・資材等)で塞がれていないか:物置が置かれていたり、他の家族の車が常時停まっていて契約スペースが埋まっている場合、「保管場所として使用できない」と判断されます。
- ④ 「保管場所標章(ステッカー)」の貼り付け状況(買い替え時):代替(車の買い替え)での申請時、旧車両がまだ駐車場に停まっている場合、旧車両に保管場所標章が正しく貼られているかや、交付日に確実に車両が入れ替わるかが確認されます。
3. 現地調査で「不交付・保留」になりやすい危険なパターン
以下のようなケースでは、警察からの連絡や追加書類の提出・配置図の修正(補正)を求められる可能性が高くなります。
- シャッター付きガレージで中が確認できない(中を見せるよう求められる・連絡が入る)
- 青空駐車場だが、雑草が生い茂っていたり資材置き場になっている
- 申請時の配置図に「寸法」や「周囲の目標物」が抜けている
- 軽自動車や他の車が停まっており、入れ替えの確認が取れない
4. まとめ:車庫証明の現地調査で不安な方は当事務所へ
「自分の駐車場が条件を満たしているか不安」「現地調査で引っかかって納車が遅れるのを避けたい」という方は、事前チェックや正確な図面作成を含め、プロに任せるのが安心です。
当事務所では、愛知県新城市・東三河エリアから静岡県浜松市・遠州エリアまで、現地の状況に応じた迅速・正確な車庫証明申請を行っております。
次回(第2回)は、【現地調査で落ちないための配置図・自認書・承諾書の正しい書き方と対策】について詳しく解説します!
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