こんにちは!浜松市で行政書士事務所の開業準備を進めている前川です。
最近、副業として「せどり」や「ネット転売」を始める方が増えていますね。 「メルカリで安く仕入れて、ヤフオクで売る」といった活動は、スマホ一台で手軽に始められるのが魅力です。
でも、ちょっと待ってください。 「不用品を売るだけならOKだけど、転売目的で仕入れたらアウト」 そんな言葉を耳にしたことはありませんか?
今回は、知らずに始めると恐しい「古物商許可(こぶつしょうきょか)」の正体と、違反した際のリスクについて徹底解説します。
1. そもそも「古物商許可」ってなに?
一言でいうと、「中古品ビジネスを行うための公的なライセンス」です。
なぜ警察(公安委員会)がわざわざ許可制にしているのか。その最大の目的は「盗品の流通防止」と「早期発見」です!!
もし泥棒が盗んだ品物をリサイクルショップに売ったとしても、お店側が許可を持っていて、しっかりと「誰から買い取ったか」を記録していれば、警察はすぐに犯人を追い詰められますよね。
つまり、中古品を扱う人は「地域の安全を守るネットワークの一員」として認められる必要があるのです。
2. 「不用品」と「転売目的」の大きな違い
ここが一番のポイントです。判断基準は、その商品を「どういう目的で手に入れたか」にあります。
- 【許可が不要】なケース:不用品処分 自分が使っていた洋服、読み終えた本、サイズアウトした子供服など。これらは「最初から転売して利益を出す目的」で買ったものではないため、売っても許可はいりません。
- 【許可が必要】なケース:不用品処分 最初から「売って利益を出すこと」を目的に中古品を買い取った場合です。たとえ少額でも、継続して行えば「古物営業」とみなされ、許可が必要になります。
ここでよくある疑問:「メルカリで買ったものを、またメルカリで売る場合は?」
- 一度自分で使うために購入したけれど、サイズが合わなかったから売る → 不要
- 安く出品されているのを見つけて、「これなら高く売れるぞ」と転売目的で買って売る → 必要!
「同じアプリ内でのやり取りだから大丈夫」と思われがちですが、目的が「利益を得るための仕入れ」であれば、立派な古物営業に該当します。
3. 「新品未開封」なら中古じゃないからセーフ?
ここが今回の記事で一番お伝えしたい「驚きの事実」です。 「お店から未開封の新品を仕入れて売るなら、中古じゃないから許可はいらないでしょ?」と考える方が非常に多いのですが、実は法律上の定義は違います。
古物営業法では、「たとえ未使用の新品でも、一度でも消費者の手に渡ったもの」は、すべて『古物(中古品)』とみなされます。
- 例: 家電量販店で一般の客として購入された「新品未開封のゲーム機」を、あなたがフリマアプリで仕入れて転売する場合。
- 判定: あなたの手元に渡った時点で法律上は「古物」扱いになります。これを転売目的で仕入れたのであれば、古物商許可が必要です!
「お店から直接買ったから新品だ」という理屈は、古物営業法には通用しないのです。
4. 知らなかったでは済まされない「厳しい罰則」と摘発事例
「みんなやってるし、個人のフリマ出品なんてバレないだろう」 そう思うかもしれませんが、現実は甘くありません!!
- 罰則:3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
実際に、メルカリ等を利用した無許可営業での摘発事例はいくつも報告されています。
【実際にあった摘発例】
- 中古ブランド品の転売: 古物商の許可を得ずに、中古のブランドバッグや財布を仕入れてフリマアプリで転売していた男女が、古物営業法違反(無許可営業)で書類送検。
- 中古ゲーム機等の転売: 利益目的で中古のゲーム機やソフトを大量に仕入れ、ネットで販売していたケース。
警察はネット上の取引を注視しています。無許可営業で処罰されると、その後5年間は古物商の許可を取ることができなくなります。 せっかく始めたビジネスが強制終了するだけでなく、将来の道も閉ざされてしまうのです。
今回のまとめ:あなたは「許可が必要なパターン」ですか?
「不用品を売る」のと「ビジネスとして転売する」の間には、法律上の明確なラインがあります。
- 利益目的で中古品(新古品含む)を仕入れている
- メルカリ等で「転売目的」で商品を購入し、再度出品している
- 個人の出品者から「新品未開封品」を買って転売している
これらに心当たりがある方は、クリーンに、そして安心してビジネスを続けるために、一刻も早く許可申請を検討することをお勧めします。
次回は、「全13種類の『古物』カテゴリー」について解説します。時計やバッグ、さらには「え、これも古物なの?」という意外な品目まで、賢い選び方をお伝えします。
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