こんにちは!浜松市で行政書士事務所の開業準備を進めている前川です。
前回は「どんな時に古物商許可が必要か」についてお話しました。 「自分も許可が必要かも!」と気づかれた方も多いのではないでしょうか。
さて、いざ申請しようと書類を開くと、最初にぶつかる壁があります。 それが、「どの品目を扱うか?」という選択です。実はここ、適当に選ぶと後で大変なことになる「戦略ポイント」なんです。
1. 知っておきたい「古物」全13カテゴリー
古物は、その特性に合わせて以下の13種類に分類されています。
- 美術品類(絵画、書画、古銭など)
- 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(アンティーク時計、宝石、眼鏡など)
- 自動車(車本体、タイヤ、カーナビなど)
- 自動二輪車・原動機付自転車(バイク、サイドカーなど)
- 自転車類(自転車、サドルなど)
- 写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡など)
- 事務機器類(パソコン、コピー機など)
- 機械工具類(工作機械、家庭用ゲーム機など)
- 道具類(家具、楽器、CD・DVD、日用雑貨など)
- 皮革・ゴム製品類(バッグ、靴など)
- 書籍(古本、漫画など)
- 金券類(商品券、乗車券、切手など)
2. 「主品目」選びが運命を分ける?
申請書には、メインで扱う「主品目」を1つだけ選ぶ欄があります。
「書類の形式はどれも同じだし、どれを選んでも一緒でしょ?」と思われがちですが、実は選ぶ項目によって警察のチェックの厳しさや、追加で求められる書類がガラリと変わるのです。
特に注意が必要なのが「自動車」です。 盗難被害が多いジャンルのため、警察は非常に慎重になります。他の品目では不要な「駐車場の図面」や「保管場所の確保証明」など、ハードルの高い追加資料が必須となります。
3. 「めんどくさいから別の品目で」は絶対にNG!
ここでよくある疑問がこれです。
「自動車は書類が大変そうだから、とりあえず『道具類』で許可を取って、こっそり車を売ってもいい?」
答えは、絶対におすすめしません!! 古物営業法では「実態に即した申請」が義務付けられています。もし主品目と実際のビジネスがかけ離れていると、警察から「虚偽の申請」とみなされ、許可の取り消しや行政指導の対象になるリスクがあります。
また、後から品目を追加・変更する場合、結局は「変更届」を出して審査を受けることになり、手数料や手間が二重にかかってしまいます。最初から「正攻法」で攻めるのが、実は一番の近道なのです。
4. 複雑な書類と平日の窓口……どう突破する?
古物商の申請は、今のところスマホでポチッと完結する「電子申請」ではありません。 平日の昼間に警察署の窓口へ行き、担当官と対面でやり取りする必要があります。
「品目選びで迷うし、図面も書けないし、平日に警察へ行く時間もない……」 そんな時のために、私たち行政書士がいます。
行政書士は、あなたに代わって役所で書類を集め、図面を引き、警察署への提出までを丸ごと代行できる唯一の国家資格者です。 難しい「自動車」の申請であっても、プロが書類を整えることで、最短・確実にビジネスをスタートさせることができます。
今回のまとめ:あなたのメイン武器は何ですか?
品目選びは、あなたのビジネスの「看板」を決める大切なステップです。
- 自分が得意なジャンルは何か?(アンティーク時計なら「時計・宝飾品類」など)
- そのジャンルに必要な追加書類は何か?
- 実態に即した正しい申請になっているか?
これらを整理した上で申請に臨みましょう。
次回は、古物商許可申請の最大の難所、「欠格事由」と「営業所」の壁について解説します。「家が賃貸だけど大丈夫?」「バーチャルオフィスは?」といった、副業せどらーの方が最も震える(!)ポイントを深掘りします。
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