こんにちは!浜松市で行政書士事務所の開業準備を進めている前川です。

前回は「どんな時に古物商許可が必要か」についてお話しました。 「自分も許可が必要かも!」と気づかれた方も多いのではないでしょうか。

さて、いざ申請しようと書類を開くと、最初にぶつかる壁があります。 それが、「どの品目を扱うか?」という選択です。実はここ、適当に選ぶと後で大変なことになる「戦略ポイント」なんです。

1. 知っておきたい「古物」全13カテゴリー

古物は、その特性に合わせて以下の13種類に分類されています。

  1. 美術品類(絵画、書画、古銭など)
  2. 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類アンティーク時計、宝石、眼鏡など)
  4. 自動車(車本体、タイヤ、カーナビなど)
  5. 自動二輪車・原動機付自転車(バイク、サイドカーなど)
  6. 自転車類(自転車、サドルなど)
  7. 写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡など)
  8. 事務機器類(パソコン、コピー機など)
  9. 機械工具類(工作機械、家庭用ゲーム機など)
  10. 道具類(家具、楽器、CD・DVD、日用雑貨など)
  11. 皮革・ゴム製品類(バッグ、靴など)
  12. 書籍(古本、漫画など)
  13. 金券類(商品券、乗車券、切手など)

2. 「主品目」選びが運命を分ける?

申請書には、メインで扱う「主品目」を1つだけ選ぶ欄があります。

「書類の形式はどれも同じだし、どれを選んでも一緒でしょ?」と思われがちですが、実は選ぶ項目によって警察のチェックの厳しさや、追加で求められる書類がガラリと変わるのです。

特に注意が必要なのが「自動車」です。 盗難被害が多いジャンルのため、警察は非常に慎重になります。他の品目では不要な「駐車場の図面」や「保管場所の確保証明」など、ハードルの高い追加資料が必須となります。

3. 「めんどくさいから別の品目で」は絶対にNG!

ここでよくある疑問がこれです。

「自動車は書類が大変そうだから、とりあえず『道具類』で許可を取って、こっそり車を売ってもいい?」

答えは、絶対におすすめしません!!                                                古物営業法では「実態に即した申請」が義務付けられています。もし主品目と実際のビジネスがかけ離れていると、警察から「虚偽の申請」とみなされ、許可の取り消しや行政指導の対象になるリスクがあります。

また、後から品目を追加・変更する場合、結局は「変更届」を出して審査を受けることになり、手数料や手間が二重にかかってしまいます。最初から「正攻法」で攻めるのが、実は一番の近道なのです。

4. 複雑な書類と平日の窓口……どう突破する?

古物商の申請は、今のところスマホでポチッと完結する「電子申請」ではありません。 平日の昼間に警察署の窓口へ行き、担当官と対面でやり取りする必要があります。

「品目選びで迷うし、図面も書けないし、平日に警察へ行く時間もない……」 そんな時のために、私たち行政書士がいます。

行政書士は、あなたに代わって役所で書類を集め、図面を引き、警察署への提出までを丸ごと代行できる唯一の国家資格者です。                                                           難しい「自動車」の申請であっても、プロが書類を整えることで、最短・確実にビジネスをスタートさせることができます。

今回のまとめ:あなたのメイン武器は何ですか?

品目選びは、あなたのビジネスの「看板」を決める大切なステップです。

  • 自分が得意なジャンルは何か?(アンティーク時計なら「時計・宝飾品類」など)
  • そのジャンルに必要な追加書類は何か?
  • 実態に即した正しい申請になっているか?

これらを整理した上で申請に臨みましょう。

次回は、古物商許可申請の最大の難所、「欠格事由」と「営業所」の壁について解説します。「家が賃貸だけど大丈夫?」「バーチャルオフィスは?」といった、副業せどらーの方が最も震える(!)ポイントを深掘りします。

「開業準備中(令和8年4月開業予定)行政書士前川翔平事務所」