みなさん、こんにちは!
4月に浜松市で開業を控えております、前川です。
「最近、家電量販店で見かけるドローン。面白そうだから、ちょっと庭や公園で飛ばしてみようかな」
そう思われる方も多いかもしれません。しかし、現在のドローンを取り巻く環境は、数年前とは劇的に変わっています。実はドローンを屋外で飛ばすには、自動車の運転と同じくらい、あるいはそれ以上に「厳格なルール」を理解しておく必要があります。
今回は、行政書士として開業予定の私の視点から、ドローンを飛ばす前に必ず知っておくべき「重さの境界線」と「法律の壁」を詳しく解説します。
1. 運命の分かれ道「100g」の境界線
ドローンを飛ばす際、まず確認すべきは「バッテリーを含めた機体の重さ」です。ここには法律上の大きな分かれ道があります。
- 【100g以上】は「無人航空機」 重量が100g以上の機体は、航空法上の「無人航空機」に該当します。
- 機体登録(届出)が必須: 国への登録(車のナンバープレートのようなもの)をせずに屋外を飛ばすと、厳しい罰則の対象になります。
- 飛行許可・承認が必要: 街中(人口集中地区)や、人・建物から30m以内の距離で飛ばすには、事前に国土交通大臣の許可を得なければなりません。
- 【100g未満】は「模型航空機」 いわゆる手のひらサイズのトイドローンなどは、航空法上の「無人航空機」には当たりません。そのため、国への機体登録や、飛行許可の申請は不要です。
2. 「100g未満」ならどこでも自由?……実は違います!
「申請がいらないなら、どこで飛ばしてもいいんだね」と思われがちですが、ここに最大の落とし穴があります。100g未満であっても、以下のルールは厳然として存在します。
- 小型無人機等飛行禁止法: 国の重要施設(官邸や空港など)の周辺は、重さに関係なく一律禁止です。
- 自治体の条例: 多くの公園や公共施設では、重さを問わず「ドローン禁止」となっていることが多いです。
- 電波法: どんなに小さな機体でも、電波を使う以上は「技適マーク」が必要です。
私はアマチュア無線の免許を取得する際、目に見えない電波がいかに公共性の高い資産であり、厳格に管理されているかを学びました。小さな機体だからと侮らず、周囲への配慮とルール確認が不可欠です。
行政書士が「空の案内人」になる理由
「自分の土地なのに、なぜ100g程度の機体でこんなに面倒な手続きが必要なの?」と思われるかもしれません。しかし、これらのルールは「重大な事故からあなた自身と、周りの人々を守るため」に存在します。
- 100g以上の機体登録や、複雑な飛行許可申請の代行
- 100g未満であっても、飛ばしたい場所の条例調査や土地所有者との交渉
- 法令を遵守した安全な運用のためのアドバイス
4月に開業する事務所では、これら「空のコンプライアンス」をトータルでサポートできる体制を整えています。新しいテクノロジーを、正しいルールで、最大限に活用する。その架け橋になりたいと考えています。
まとめ
100gという数字は一つの目安に過ぎません。大切なのは、「その場所で、その機体を飛ばして本当に安全か」をプロの視点で確認することです。
次回は、この「空のルール」を踏まえた上で、いよいよ【第2回:農業編】。ドローンが重労働をどう変えていくのかを詳しく解説します。
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