こんにちは!開業準備中のまえかわです。

2026年1月1日、行政書士法が大きく改正されました。 現在、登録申請中の身ではありますが、今回の改正は私たち行政書士にとって「覚悟」を問われる内容だと感じています。

今回は、主な改正ポイントを解説するとともに、僕自身の考えをお話しします。

1.「使命」の明確化と「職責」の追加

第1条の2(職責)第2項 行政書士は、……デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上……を図るよう努めなければならない。

これにより、行政書士は単に書類を作成する職業ではなく、行政と国民を繋ぐ専門職としての役割と社会的意義を強く出す意図を感じます。

特に注目すべきは「デジタル社会への対応」です。

オンライン申請が当たり前になる中、行政書士は「紙の専門家」から「デジタル実務家」への進化を求められていることが読み取れます。 行政書士一人一人がこの使命を胸に刻んで職務にあたることが、これからの時代には求められていると僕は考えます。

2.特定行政書士の業務拡大

今回の改正で、特定行政書士が不服申し立てを代理できる範囲が広がりました。

  • 改正前: その行政書士本人が作成した書類のみ
  • 改正後: 行政書士が作成することができる書類(本人が作成したものも含む)

パッと見てわかりにくい違いですが、この数文字の変更は非常に大きいです。 「特定行政書士の業務範囲が広がり、国民の利便性も大きく向上します。」 これまでは本人が申請して不許可になった場合、特定行政書士であっても後からサポートすることが難しかったのですが、今後は一貫した救済が可能になります。

現在、行政書士の人数は約5万3千人。そのうち特定行政書士は5,500人程度(約1割)と言われています。

この改正を受けて、「今後、特定行政書士を目指す行政書士が増えていく」と僕は確信しています。僕自身も、より広い範囲で皆さまの力になれるよう、この資格を視野に入れて準備を進めています。

3.業務制限の明確化と罰則の強化(第19条・第23条の3)

皆さまに最も影響を与えるのがここです。

第19条(業務の制限) 行政書士でない者は、他人の依頼を受け**「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」**、業として業務を行うことができない。

これまでコンサル料や会費といった名目で、実質的な「申請代行」を行ってきた無資格者への取り締まりが、条文レベルで明確になりました。

また、法人に対しても罰金刑が科される「両罰規定」も整備されています。

これにより、行政書士の業務の独占性と信頼性がより強固になったと言えます。

まとめ

  • 使命の明確化(社会的意義の向上)
  • 職責の追加(デジタル実務家への進化)
  • 特定行政書士の業務拡大(利便性の向上とニーズの増加)
  • 業務制限の明確化(無資格者への取り締まり強化)
  • 両罰規定の整備(組織的な責任の追求)

2026年からの法改正により、各専門職間での業務の線引きはより厳格になります。

代行業務などで少しでも不安や困りごとがありましたら、ぜひお近くの行政書士へ相談してみてください。

僕も、この新しい時代の行政書士として皆さまの力になれるよう、日々精進してまいります!

「開業準備中行政書士前川翔平事務所」