みなさん、こんにちは。行政書士の前川翔平です。
前回は「農地を売る・貸す」のか「駐車場にする」のかという、農地活用の入り口についてお話ししました。
今回は、農地を「農地のまま」引き継ぐ際に必要な「農地法第3条許可」について、「深い疑問」をQ&A形式で解説します。
Q1. おじいちゃんや親から農地を譲り受けるときも、許可は必要ですか?
A. はい、必要です。
「家族だから」「血縁者だから」という理由で、手続きを省略することはできません。
相続による取得であれば届出のみで済みますが、おじい様やご両親がご存命のうちに売買や贈与、あるいは貸し借りを行う場合は、必ず農業委員会の許可(第3条許可)が必要です。
身内間だからこそ、将来の相続トラブルを防ぐためにも、正式な契約として記録を残しておくことが重要です。
Q2. 許可が下りないことってあるんですか?
A. 残念ながら、あります。 農業委員会は「その土地で本当に農業が続くのか」を厳しくチェックします。
- 農業に従事できる体勢か?(他の仕事で忙しすぎて管理がおろそかにならないか)
- 継続して耕作できるか?(数年でやめてしまう計画ではないか) これらが不明確であったり、近隣の農家さんと調和がとれないと判断されたりすると、許可が下りないことがあります。
Q3. 「農業をやる」と言えば誰でも許可がもらえますか?
A. 「やる気」だけでは足りません。 第3条許可の審査では、申請者の「営農能力(技術や経営計画)」が問われます。
- どんな野菜や作物を作るのか?
- その面積を管理できるだけの時間や機械はあるか?
- 将来的にも経営を安定させられる計画か? これらを具体的に示す「事業計画書」が、許可の鍵となります。
前川のワンポイントアドバイス
第3条許可は「書類さえ出せば通る」ものではありません。
医療現場で培った「緻密な調査」と同じで、「許可されるための根拠」をしっかり揃えることが、最短で許可を勝ち取るコツです。
新城市や浜松市で農地を取得しようと考えている方は、ぜひ一度、お近くの農業委員会または私にご相談ください。
あなたの農業への情熱を、法律の力でしっかりとサポートします!
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★次回の予告★
次回は、農地を「駐車場」や「資材置き場」に変えるための「農地転用(第4条・第5条)」について解説します。
「なぜ勝手に駐車場にしてはいけないのか?」「転用が認められる基準とは?」といった、土地活用における重要なリスクと対策をお話しします。
ぜひ次回もお楽しみに!