みなさん、こんにちは。行政書士の前川です。
2026年6月1日、本日より正式に「行政書士前川翔平」として登録されました。
新城市や浜松市の皆様が抱える土地の悩みを、一つずつ丁寧に解決していければと考えております。

農地の活用についてよくある「お悩み」をQ&A形式でまとめました。
まずはここから整理していきましょう。

Q1. 農地を他の人に売ったり、貸したりしたいのですが、手続きは何が必要ですか?

A. 農地を「農地のまま」売買・貸し借りする場合には、農業委員会から「農地法第3条許可」を受ける必要があります。

農地は食料生産の基盤ですので、「農業を営む意欲と能力がある人」かどうかがチェックされます。
たとえ知人や親族間であっても、この許可なく土地を渡すことはできません。

Q2. 放置している農地を、駐車場や資材置き場にしたい場合は?

A. その場合は、「農地転用」という全く別の手続きが必要になります。

「農地を農地以外に変える」という手続きですので、先ほどの第3条許可よりも審査が厳しく、場合によっては転用が認められないケースもあります。
「砂利を敷いて駐車場にする」といったことも立派な農地転用ですので、まずは事前にご相談ください。

Q3. 「農地のまま使う」のと「駐車場にする」の、一番の違いは?

A. 決定的な違いは、「その土地を今後も農地として維持するか、それとも農地でなくすか」という点です。

  • 第3条許可: 農業を引き継ぐための許可。
  • 農地転用: 農地を「宅地や駐車場」などの別の用途に変えるための許可。 この入り口を間違えてしまうと、後から計画が大幅に狂ってしまうことがあります。

まとめ:自分の目的を明確にしよう!

まずは「自分は、その土地をどうしたいのか?」をはっきりさせることが、スムーズな活用の第一歩です。

  • 農地のまま使うのか?第3条許可
  • 農地以外に変えるのか?農地転用

【読者のみなさんへ】 「自分はどっちの手続きが必要なのか分からない」という方も、どうぞご安心ください。
15年間の医療現場で培った「緻密な調査」で、あなたの土地の状況を整理し、ベストな方法を一緒に見つけ出します。

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★次回の予告★ 次回は、農地を「農地のまま」引き継ぐための「農地法第3条許可」について、もっと詳しくQ&Aでお答えします! 「親族間でも許可がいるの?」「許可が下りないことってあるの?」といった深い疑問を解決しますので、ぜひご覧ください!