みなさん、こんにちは。 浜松市で開業予定、新城市出身の行政書士・前川です。
「新城市の豊かな自然の中で、農業に挑戦したい」 「移住を機に、小さな畑を借りて自給自足を始めたい」
そんな想いを持つ方にとって、以前は「農地の面積」が大きな壁となっていました。しかし今、新城市での就農ハードルは大きく変化しています。今回は、農地を取得・借用するための基本ルールについて解説します。
1. 「下限面積廃止」で誰でも農業への一歩が踏み出せるように
これまで農地を取得するには、取得後の面積が一定以上でなければならないという「下限面積」の縛りがありました。しかし、令和5年4月よりこの制度が全国的に撤廃されました。
- 小規模でも許可が可能: 現在の新城市では、家庭菜園の延長のような小規模な農地であっても、適切な営農計画があれば農地法第3条の許可を得ることが可能です。
- 参入のしやすさ: 1ヘクタールといった大規模な農地から、小さな畑まで、ご自身のライフスタイルに合わせた規模で農業をスタートできます。
2. 農地法第3条許可が「バイブル」と呼ばれる理由
農地を耕作目的で権利取得(売買・貸借)する際には、必ず農業委員会の許可が必要です。
- 農地法第3条: 耕作目的で農地の権利を移転・設定するための法律です。
- 審査のポイント: 面積制限はなくなりましたが、「すべての農地を効率的に利用するか」「周辺の農作業に支障を与えないか」といった継続性は厳格にチェックされます。
3. 正確な記録が「信頼」を生む
私は15年間、医療現場で臨床工学技士として正確な記録と判断に携わってきました。農業委員会への申請も、単なる「やりたい」という熱意だけでなく、それを裏付ける正確な営農計画書という「記録」が不可欠です。
医療現場で培った「一分のミスも許されない正確な記録」へのこだわりを、私は行政書士の実務においても徹底しています。事実に基づいた精密な書類作成を通じて、皆様の新しい挑戦を確かなものにいたします。
まとめ:新城市で「農ある暮らし」を確かなものにするために
今回のポイントを整理します。
- 面積の壁がなくなった: 以前のような「広大な土地」を最初から所有していなくても、農地取得のスタートラインに立てるようになりました。
- 計画性がより重要に: 面積制限がない分、その土地を「どう活かすか」という具体的な営農計画が審査の鍵となります。
- 第3条許可は必須: 新城市で農業を始めるなら、まずはこの手続きを正しく理解することが、成功への最短ルートです。
かつてはハードルの高かった農地取得ですが、現在は皆様のやる気と適切な計画次第で、新城市はより門戸が開かれた場所となっています。
次回は、移住者の方にぜひ知っていただきたい、家と畑をセットで考える「空き家付帯農地制度」を深掘りします。どうぞお楽しみに!
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