みなさん、こんにちは。 浜松市で行政書士事務所を開業予定、新城市出身の前川です。

新城市での農業を夢見て、いざ農地を探し始めると必ず突き当たるのが「農地法第3条(さんじょう)許可」という言葉です。役所の手続きは複雑で難しく感じますよね。

今回は、「農地取得の基本ルール」を、誰にでもわかるように解説します!

Q1. 農地法第3条の許可って結局なに?

一言でいうと、「農地を農地のまま、売買や貸し借りをするために必要な『農業委員会のゴーサイン』」のことです。

農地は食料を生産するための貴重な財産です。                                             そのため、誰がどのように使うのかを農業委員会がチェックし、許可を出さない限り、勝手に売買や賃貸借を行うことはできません。                                                             許可なしに行われた契約は、法律上「無効」となってしまいます。

Q2. 「農地を買って、野菜を作って、JAに出荷する」。これって許可いるの?

結論:農地を買う(権利を取得する)時点で、必ず許可が必要です。

たとえ、「立派な農家になってJAに野菜を出荷する!」という素晴らしい計画であっても、農地という「土地」そのものを手に入れるタイミングで、農業委員会の許可を得なければなりません。                       ※ちなみに、生産した野菜をJAに出荷・販売すること自体に許可は不要ですので安心してください。

Q3. 知人から農地を借りる場合は?

結論:知人同士でも、必ず許可が必要です。

「知人だし口約束でいいでしょ?」と手続きを省略するのは禁物です。                                     無料で貸し借りをする場合(使用貸借)であっても、農地法第3条の許可対象です。                            許可を得ていない貸し借りは、将来的にトラブルの元になります。正式な契約として記録を残すことが、地主さんにとってもあなたにとっても最大の安心となります。

Q4. おじいちゃんの農地を自分で使う・借りるときは?

結論:親族間であっても許可は必要です。

相続による取得であれば許可は不要(届出のみ)ですが、おじい様がご存命のうちに譲り受ける場合や、借りる場合には第3条許可が必須です。                                                        「家族だから…」と手続きを飛ばしてしまうと、将来、他の親族間で相続が発生した際などに権利関係が不明確になり、土地が売れなくなるといった大きな壁になることがあります。                                    身内だからこそ、しっかりと手続きを済ませておきましょう。

手続きに迷ったら、前川へご相談ください!

農地の取得や貸し借りは、人生をかけた大切な一歩です。「書類の書き方がわからない」「そもそもこの土地で許可が出るのか不安」という方は、ぜひ私にご相談ください。

私は臨床工学技士として15年間、ミスが許されない現場で培った「緻密な調査」で、あなたの新城市での就農をバックアップします。                                                        「おじいちゃんの土地をどう引き継ぐのが一番スムーズか」といった個別のご相談も大歓迎です。

「開業準備中行政書士前川翔平事務所」

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