こんにちは。行政書士前川翔平事務所の、前川翔平です。

私は愛知県新城市で生まれ育ち、現在は新城市をはじめとする東三河エリアを中心に、地域の皆様の相続手続きや暮らしの法務をサポートしております。

前回のシリーズでは「新城市でのお墓じまい」について解説しましたが、お墓の整理とセットで多くの方が頭を悩ませるのが、「実家の処分(実家じまい)」ではないでしょうか。

「親が施設に入所した、あるいは亡くなったことで、新城の実家が空き家になってしまった」
「自分は現在、名古屋や静岡、東京などの遠方に住んでいて、実家に戻る予定がない」

このような疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

思い出が詰まった実家だからこそ、どうすべきか決められずに先延ばしにしてしまいがちですが、空き家をそのまま放置することには、想像以上に大きなリスクが潜んでいます。

そこで今回のブログから全3回にわたり、「新城市での実家じまい・空き家対策」について分かりやすく解説します。

第1回目は、実家を空き家のまま放置してしまうことで発生する「4つのリスク」についてお伝えします。

新城市での「実家じまい・空き家」でよくあるお悩み

東三河地域、特に新城市周辺で「実家の空き家」に悩まれている方のお話をお伺いすると、以下のような共通の背景があります。

新城の実家を相続したけれど、自分は遠方に住んでいて使う予定がない

「就職や結婚を機に新城市を離れ、すでに市外でマイホームを購入している」という子世代のケースです。

実家を維持するとなると、定期的な風通しや草刈りのために新城まで通わなければなりませんが、距離が離れているほど時間的にも体力的にも負担になり、次第に足が遠のいて完全な「空き家」になってしまうパターンが非常に多く見られます。

思い出が詰まっていて片付けが進まず、ついつい先延ばしに…

家具や生活用品、昔のアルバムなどがそのまま残されている実家は、いざ片付けようと思ってもどこから手をつけていいか分からないものです。

「また今度帰省したときにやろう」と考えているうちに何年も経ってしまい、建物の老朽化だけが進んでしまうケースも少なくありません。

そのままにしておくと危険!空き家を放置する4つの大きなリスク

「いつか処分するつもりだけど、とりあえず今はそのままでいいや」と空き家を放置していると、法的なペナルティや経済的な大損害に繋がることがあります。

知っておくべきリスクは以下の4つです。

リスク1:法改正による「固定資産税」の跳ね上がり(管理不全空き家)

法律(空家等対策特別措置法)の改正により、適切に管理されていない空き家は役所から「管理不全空き家」に指定される可能性が出てきました。

もし指定され、役所からの改善勧告を受けると、これまで適用されていた土地の固定資産税の優遇措置(減税)が解除され、固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がってしまうリスクがあります。

リスク2:建物倒壊や害獣被害、近隣トラブルの発生

人が住まなくなった家は、驚くほどの早さで傷んでいきます。

特に新城市は豊かな自然がある反面、手入れを怠ると庭木や雑草が隣敷地へ侵入したり、害獣(ハクビシンやタヌキ、ネズミなど)が住み着いてしまったりします。
さらに、台風や大雪などで瓦が飛んだり壁が崩れたりして近隣住民や通行人にケガをさせてしまった場合、所有者が巨額の損害賠償を請求されるケースもあります。

リスク3:令和6年4月からスタートした「相続登記の義務化」

2024年(令和6年)4月より、不動産を相続した際の「相続登記(名義変更)」が法律で義務化されました。

これにより、実家の名義を亡くなった親のまま放置していると、正当な理由がない限り「10万円以下の過料(ペナルティ)」が科される対象となります。

「誰が相続するか決まっていないから」という理由での放置は通用しなくなっているため注意が必要です。

リスク4:時間が経つほど親族間で意見がまとまらなくなる

名義変更をせず、実家を何年も放置していると、さらにその次の相続が発生することがあります。

相続人が「子供」から「孫」「従兄弟」へとネズミ算式に増えていくと、いざ実家を売却・解体しようとしたときに、全員の同意を取り付けることが事実上不可能になってしまいます。

まとめ:実家じまいは早めの現状把握と「話し合い」がカギ

実家じまいを「まだ大丈夫」と先延ばしにすることは、経済的にも法的にも、そして親族間の関係にとってもリスクしかありません。
大切なのは、トラブルが大きくなる前に、家族や親族の間で「将来、この家と土地をどうするか」を少しずつ話し合い、現状を把握しておくことです。

「相続登記の義務化って、具体的にいつまでに何をすればいいの?」 「新城市で空き家を処分するときに、役所の補助金は使える?」

そんな疑問にお答えするため、次回のブログ(中編)では、「相続登記義務化の注意点と、新城市役所の空き家対策・活用できる補助金制度」について徹底解説します。

もし、「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「遠方にいて実家の名義変更手続きが進められない」とお悩みでしたら、地元の手続きに精通した当事務所までお気軽にご相談ください。
地元の行政書士として、皆様の不安に寄り添い、円満な実家じまいをお手伝いいたします。

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それでは、次回の更新をお待ちください。