みなさん、こんにちは。 浜松市で行政書士事務所を開業いたします、前川です。

私は新城市で生まれ育ちました。                                                  帰省するたびに感じるのは、豊かな緑と美しい田園風景の素晴らしさです。                                    しかし、その一方で「耕作されなくなり、草が伸びきってしまった田畑」が少しずつ増えていることにも、一人の専門家として危機感を抱いています。

今、この記事を読んでいる方の中にも、

「新城市の実家で田んぼを相続したけれど、自分は遠くに住んでいて管理ができない」                           「今は放置しているけれど、将来的にどうすればいいのか分からない」

というお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

実は、農地の「放置」には、目に見えない大きなリスクが隠されています。 今回はシリーズ第1回として、放置し続けることで発生するデメリットと、法律の壁についてお話しします。

1. 「持っているだけ」で出ていくお金

農地は、作物を育てていなくても維持費がかかります。

まずは「固定資産税」。そして、意外と負担になるのが「管理費用」です。

新城市のような自然豊かな地域では、夏場の雑草の伸びるスピードは驚くほど速いものです。                       「近隣に迷惑をかけないように」と業者に草刈りを依頼すれば、年に数回、数万円単位の出費が積み重なっていきます。

2. 近隣トラブルと「資産価値」の低下

放置された農地は、害虫や鳥獣被害の発生源となりやすく、隣接する農家さんとのトラブルに発展するケースも少なくありません。 また、一度荒れ果ててしまった土地を元の状態に戻すには、多額の費用がかかります。                  いざ「売りたい」「貸したい」と思った時に、買い手が見つからない「負動産」になってしまうリスクがあるのです。

3. 法改正による「相続登記」の義務化

さらに、令和6年4月から「相続登記」が義務化されました(もうすでにご存知の方も多いかもしれませんね)。             正しく名義変更を行わず放置していると、過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。                  土地の所有者をはっきりさせることは、国を挙げた重要なルールとなっているのです。

4. 厳しい「農地法」の罰則

「自分の土地なんだから、どう使おうが勝手でしょう?」

そう思われるかもしれませんが、農地には「農地法」という厳しいルールがあります。                           農地を放置して荒廃させてしまったり、あるいは許可なく別の用途に使ったりすると、役所から「指導」が入ります。  最悪の場合、強制的に元の状態に戻すよう命じられる(原状回復命令)こともあるのです。


まとめ:放置は「未来への先送り」

新城市の大切な土地が「管理できない負担」になってしまうのは、本当に悲しいことです。

でも、安心してください。  

農地は正しく手続きを踏めば、駐車場や資材置場として「新しい役割」を与え、地域の役に立つ資産に生まれ変わらせることができます。

次回は、「新城市の農地を駐車場や資材置場に変えるメリット」について、車社会ならではの視点で深掘りしていきます。

「うちの田んぼ、どうにかしたいな」と少しでも頭をよぎったら、ぜひ次回の更新もチェックしてみてくださいね。

「開業準備中行政書士前川翔平事務所」