こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。
「自宅にシャッター付きのガレージ(車庫)があるけれど、車庫証明の申請時はどう書けばいい?」
「寸法はシャッターが閉まっている状態で測る? 開けた状態で測る?」
「屋根や柱がある車庫だけど、新城警察署の現地調査で何か言われない?」
新城市内でも、大切な愛車を守るためにシャッター付きガレージや頑丈な車庫・カーポートを設置されているお宅は多くいらっしゃいます。
しかし、壁やシャッター、柱があるガレージは、一般的な白線枠の屋外駐車場とは異なり、警察の現地調査や図面の書き方でいくつか特殊な注意点があります。
今回は、新城市での車庫証明申請における「シャッター付きガレージ・屋根付き車庫」の審査ポイントと、申請をスムーズに通すコツを分かりやすく解説します!
1. シャッター付きガレージでも車庫証明は取れる?
結論からお伝えすると、法律で定められた寸法要件(車のサイズに対して十分な空間があること)を満たしていれば、シャッター付きガレージでも問題なく車庫証明を取得できます。
ただし、警察が現地確認を行う際、「実際に車が無理なく出し入れできるか」「ガレージ内部の有効寸法が図面通りか」が屋外駐車場よりも入念にチェックされます。
2. 現地調査で警察がチェックする「3つのポイント」
シャッター付きや屋根・壁がある車庫の場合、警察の現地確認員は主に以下のポイントを確認しています。
① シャッターを開けた状態での「有効内寸」
ガレージの「外壁」の寸法ではなく、シャッターを開けた状態での柱の内側・レール間の幅や、内部の実際の空間(長さ・幅・高さ)が車のサイズに対して十分にあるかが見られます。
- 横幅:シャッター枠や柱が干渉して、車のドアが開けられない・幅がギリギリになっていないか
- 高さ:SUVやミニバン、ルーフキャリア装着車の場合、シャッター開口部の高さ制限に引っかからないか
② 道路からのスムーズな出入庫(前面道路の幅)
シャッターを開けて敷地から出る際、前面道路の幅員が狭いと「切り返しが困難で安全に出入庫できない」と判断される場合があります。
特に新城市の住宅街や旧町村部などでは、シャッター前の一時停止スペース(敷地内の余裕)も含めて見られます。
③ ガレージ内部の利用環境(荷物で埋まっていないか)
現地調査の際、「物置状態になっていて車が入らない状態になっていないか」は特に厳しく見られます。
タイヤ・棚・バイク・農機具などでガレージ内が埋まっていると、寸法上は収まっていても「保管場所として使用できない」と判断され、現地調査でストップがかかる原因になります。
3. 申請書・配置図作成時の注意点とコツ
シャッター付きガレージの車庫証明をスムーズに通すため、書類作成時には以下の点に気をつけましょう。
- 図面には「ガレージの構造(シャッター・壁など)」を明記する 単なる平面の四角形ではなく、建物一体型(インナーガレージ)なのか独立した車庫なのか、シャッターの位置や柱の位置が現地確認員に伝わるよう明記します。
- 申請前にガレージ内を整理・片付けしておく 警察の現地確認員が訪れた際に、スムーズに車を停められる状態(物置化していない状態)にしておくことが重要です。
4. まとめ:特殊な形の車庫は事前の採寸とプロへの相談が安心です!
シャッター付きガレージや変形した屋根付き駐車場は、「図面の書き方が分からない」「自分の測り方で本当に合っているか不安」というご相談をよくいただきます。
採寸ミスや図面の相違があると、現地調査で差し戻しとなり、お車の納車スケジュールに遅れが出てしまうことにも繋がりかねません。
「うちのガレージの形でも大丈夫?」 「現地採寸から正確な図面作成・新城警察署への申請まで丸投げしたい」
という新城市内の個人様・自動車販売店(ディーラー)様は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください!
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