みなさん、こんにちは。 浜松市で開業予定、新城市出身の行政書士・前川です。

前回の記事では、農地の「1種・2種・3種」というランク付けについてお話ししました。

「狙っている土地は2種か3種っぽそうだ」と目星がついたら、次はいよいよ「行政への公式な裏取り」のフェーズです。

事業主様にとって、時間は最大のコストです。使えない土地に時間を費やす「無駄な投資」を避けるための、新城市役所での事前確認ステップを解説します。

1. 新城市役所での「事前確認」3ステップ

農業委員会での照会は、単に窓口へ行けば良いというわけではありません。効率的に進めるためのコツがあります。

  • ステップ1:正確な「地番」の特定 住所ではなく、登記上の「地番」が必要です。法務局で取得した公図など、土地を正確に特定できる資料を用意しましょう。
  • ステップ2:新城市役所・農業委員会での照会 窓口では「〇〇という事業のために転用を検討している」と目的を具体的に伝えます。ここで第1回で触れた「農振除外(青地から白地への変更)」が必要なエリアかどうかも併せて確認します。
  • ステップ3:難関「第2種農地」の代替地検討 もし判定が「第2種農地」だった場合、「なぜ他の土地(第3種農地や非農地)ではダメなのか?」という客観的な理由を証明しなければなりません。この論理構築が許可の成否を分けます。

2. もし判定が「第1種農地」だったら?

「第1種なら、もう諦めるしかないのか?」という切実な疑問です。

正直に申し上げますと、第1種農地は国が「守るべき優良農地」と指定しているため、個人の事業用転用は極めて困難です。しかし、100%絶対に無理かと言われれば、ごくわずかながら「例外」が認められるケースもあります。

  • 公益性が高い事業: 地域の集会所や、特定の公共インフラに関連する施設。
  • 農業用施設: 自社で耕作するための農業用倉庫など。
  • 攻めの撤退: 例外に当たらない場合、近隣の「第3種」や「空き家・既存倉庫」の活用へ素早く切り替える。これも事業を停滞させないためのプロの判断です。

3. 正確な事実(エビデンス)に基づく説明の重要性

私は15年間、臨床工学技士として医療現場に身を置いてきました。そこではあらゆる処置において、「どのようなデータに基づいているか」という客観的な根拠(エビデンス)が求められます。

この姿勢は、交渉業務でも全く同じです。 特に「第1種」や「第2種」のような難しい案件ほど、感情論ではなく「客観的な事実を積み上げた論理的な説明」が、行政担当者を納得させ、事業の可能性を拓く鍵となります。


まとめ:不確定要素を「確信」に変える

事業の拠点を構えるという大きな決断において、「たぶん大丈夫だろう」は禁物です。

新城市役所での事前確認を丁寧に行い、一つずつハードルをクリアしていく。私は地元・新城市の特性を理解した専門家として、事業主様の隣でこのプロセスを正確かつスピーディーに進めることを目標に日々勉強しています。

次回はいよいよシリーズ最終回です。 「【解決編】事業主の味方。農地転用を『最短』で進め、開発リスクを最小限に抑える行政書士の活用法」

どうぞ、お楽しみに!

「開業準備中行政書士前川翔平事務所」