こんにちは!行政書士の前川です。
前回は「せどりで中古品を仕入れるなら、古物商許可は必須」というお話をしました。
「それなら早速、警察署のホームページを見て準備を始めよう!」そう思った方もいるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください!!
実は、古物商許可の申請は書類を揃えて警察署へ行くだけの単純なものではありません。
「自力申請」には、行政書士でも頭を悩ませるような、生々しい「罠」がいくつも隠されているのです。
今回は、実際に多くの申請者が直面する「5つの大障壁」について、実務の現場からお伝えします。
1. 警察署によって言うことが違う「ローカルルール」
古物商許可の申請書類は全国共通だと思っていませんか?
実は、警察署や担当者レベルで独自の「協力書類」を求められることが多々あります。
- 「営業所の間取り図が必要」
- 「メルカリのURLは使えない」
- 「賃貸借契約書のコピーだけでなく、大家さんや不動産会社さんの承諾書が必要」
このように要求はバラバラです。
各都道府県によって必要なものが違うことも珍しくありません。
2. 賃貸物件オーナー(大家)の承諾拒否
自宅や賃貸マンションを営業所にする場合、大家さんや管理会社の「使用承諾書」を求められるケースがあります。
しかし、大家さんは
「何かトラブルが起きるのでは?」「不特定多数の人が出入りするのでは?」と警戒します。
「副業のせどり」というだけで、承諾を拒否されてしまうことがあるのではないでしょうか。
自力交渉だと、ここで手続きが完全にストップし、何ヶ月も前に進まなくなるケースもあります。
3. 既存アカウントの「事前取引」で怒られるリスク
すでにメルカリやヤフオク、Amazonなどで転売を始めている場合、申請時にアカウントURLを提出しなければなりません。
その際、警察官から
「これ、許可を取る前に中古品を仕入れて売ってたよね?無許可営業じゃないの?」と鋭く追及されることがあります。
窓口で「そんなつもりじゃなかったのに…」と厳しい指導を受け、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。
「いらないことを言って怒られた」というのは、自力申請の典型的な失敗パターンです。
4. 欠格要件の自己判断ミス
過去に破産歴やちょっとした犯罪歴(軽犯罪など)がある場合、「自分はもう許可が取れないんだ……」と諦めてしまう人がいます。
しかし、実際には期間の経過や法律の基準によって、問題なく許可が取れるケースも多いのです。
自己判断で「自分は無理だ」と思い込み、ビジネスのチャンスを自ら捨ててしまうのは本当にもったいないことです。
5. 許可後の「プレート掲示」を放置してしまうリスク
無事に許可が下りた後も、法律で定められた色・サイズの「古物商プレート」を営業所に掲示する義務があります。
「どこで買えばいいの?」「書き方はこれで合ってる?」と迷っている間に時間が過ぎ、監督当局から指摘を受けてしまう……。
ビジネスを開始した矢先に、そんな小さな不手際で足元をすくわれるのは避けたいですよね。
自力申請の「10時間」を、ビジネスの「準備」に充てませんか?
いかがでしたでしょうか!?
書類集めに役所を回り、高圧的な警察の窓口で緊張し、さらに不備があれば再提出のために何度も足を運ぶ……。
これらをすべて自力で行うと、合計で10時間以上の膨大な工数と、精神的な消耗を強いられます。
行政書士である私は、そんな「面倒で不安な手続き」を丸ごと引き受けることで、あなたのビジネスのスタートダッシュを全力でサポートします!
私に依頼いただければ:
- 平日の役所手続きや警察署との調整を代行
- 大家さんとの交渉や、どうしてもダメな時の代替案(申述書など)をご提案
- 既存アカウントの取引状況をチェックし、窓口でトラブルにならない「伝え方」を設計
あなたは、その空いた時間で「どんな商品を仕入れるか」「どうやって利益を出すか」という、最も大切な準備に集中してください。
次回、最終回となる第3回は『せどりのスタートダッシュを決める!古物商許可を行政書士に任せるべき理由』についてお話しします。
「自力で申請するのは少し怖い…」「許可が取れるか不安…」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
⇩
行政書士前川翔平事務所お問い合わせは公式LINEで!!