こんにちは!行政書士の 前川 です。
「これから副業でせどりを始めて、お小遣いを稼ぎたい!」
「メルカリやヤフオクでの転売ビジネスに本格的に挑戦してみたい!」
そう考えている方が、まず最初にぶつかる壁が「古物商許可(こぶつしょうきょか)」という資格です。
ネットで調べると「中古品を売るなら絶対に必要!」と書いてある一方で、「メルカリで不用品を売るだけなら要らない」という情報もあり、「結局、自分は許可を取らなきゃいけないの?」と迷ってしまいますよね。
連載第1回目となる今回は、古物商許可が必要な人と不要な人の明確な線引きと、多くの方が勘違いしている「法律の本当の目的」について、行政書士がどこよりも分かりやすく解説します!
1. 多くの人が誤解している!古物商許可の「本当の目的」
まず、一番大切な大前提をお話しします。
多くの方は、「中古品を『販売』するために許可が必要」だと思っていますが、実はこれは間違いです。
古物営業法という法律の目的は、一言でいうと「盗品(ぬすまれた物)の流通防止と、もし出回ってしまった場合の早期発見」です。
警察の立場からすると、「泥棒が盗んだお宝を、どこかの店やネットで勝手に売って現金化するのを防ぎたい」わけです。
そのため、この法律が厳しく規制しているのは「販売」の瞬間ではなく、「営利目的(転売目的)で、中古品を『買い取る(仕入れる)』」瞬間なのです。
【ここがポイント!】
「中古品を売るから必要」なのではなく、「転売するために、中古品を仕入れるから必要」。
これが古物商許可の本当のルールです。
2. 【徹底比較】あなたはどっち?「許可が必要なケース・不要なケース」
では、具体的にどんな取引ならセーフで、どこからがアウト(許可が必要)なのでしょうか?
分かりやすくリストにまとめました。
💡 許可が「不要」なケース(セーフ)
- 自宅の不用品処分: 自分が着なくなった服、読み終わった本、使わなくなったスマホをメルカリで売る。
- 無償でもらった物: 友人からタダで譲り受けた家具や家電をヤフオクで売る。
- お店から直接買った「新品」: 家電量販店やデパートなどの小売店から、純粋な「新品」として購入したものを転売する(※ただし注意点あり。後述します)。
これらはすべて「転売目的で中古品を仕入れた」わけではないので、古物商許可は要りません。
⚠️ 許可が「必要」なケース(要取得!)
- リサイクルショップ仕入れ: セカンドストリートやブックオフ等で安く買った中古品を、Amazonで高く売る。
- ネット仕入れ(電脳せどり): ヤフオクやメルカリで「安く出品されている中古品」を買い、別のプラットフォームで転売する。
- 「新古品」の仕入れ: 個人のフリマ出品者などから、「未開封・未使用の新品」として出品されているものを転売目的で買い取る。
3. 「未開封の新品」なら許可は要らない…の落とし穴
せどり初心者の方が最も引っかかりやすいのが、上記の最後に書いた「未開封の新品」の扱いです。
お店から直接買う「新品」は許可不要ですが、フリマアプリなどで「個人」から買い取る場合は、たとえパッケージが未開封でシールが付いたままの「新品状態」であっても、法律上は【古物(中古品)】扱いになります。
「一度でも消費者の手に渡ったものは、中身がどうあれ中古品」とみなされるからです。
これを知らずに「新品せどりだから大丈夫!」と無許可で転売を続けていると、警察から「無許可営業」と判断されてしまうリスクがあります。
4. まとめ:営利目的で中古品を仕入れるなら、許可は必須!
いかがでしたでしょうか?
「不用品を売るだけ」なら許可は不要ですが、「利益を出す目的で、中古品(個人から買う未開封品含む)を仕入れて売る」のであれば、規模の大小にかかわらず古物商許可が絶対に必要になります!!
「じゃあ、さっそく警察署のホームページを見て、自分で書類を集めて申請してみよう!」
と思ったあなた。
実は、ここからが本当の試練の始まりです……
古物商許可の申請は、書類を揃えて出すだけの単純なものではありません。
自力でやろうとすると、警察署の頑固なルールや、思わぬ書類の罠にガツンと頭を殴られることになります。
次回、第2回は『警察で怒られる!? 古物商許可を自力で申請すると挫折する5つの大障壁』について、実務のリアルな裏側をお届けします。お楽しみに!
「自分のケースは許可が必要?」「早くビジネスを始めたい!」など、古物商許可に関するご相談は、行政書士にお気軽にお問い合わせください!! ⇩
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