前回は、最大80万円の補助金が出る「新城市空き家改修事業補助金」の概要をお伝えしました。
今回は、「具体的にどんな物件が対象になるのか?」「何を注意して進めるべきか?」という、申請前の不安を解消するためのポイントを解説します。
複雑な要件をクリアして、賢く補助金を活用しましょう!!
1. 対象となる「空き家」のチェックリスト
この補助金を利用するには、物件が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
- 居住実績: 過去に居住などの使用実績がある一戸建て住宅であること。
- 仲介の有無: 宅地建物取引業者や協定団体が仲介していること。
- 契約期限: 売買契約または貸借契約が成立(または成立見込み)した日から1年以内であること。
- 所有者の同意: 貸借契約で、所有者と申請者が異なる場合は、改修について所有者の書面同意があること。
- 耐震基準: 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合、耐震基準を満たしている(または改修で満たす)こと。
- 災害リスク: 土砂災害警戒区域や溢水・湛水区域など、災害の危険が大きい区域にないこと。
特に、耐震基準の確認や災害危険区域の判定は専門的な視点が必要になる場合があります。
2. 施工業者は「市内業者」限定
補助対象となる改修工事は、「新城市内に事業所等を有し、建築業等を営む法人または個人(市内業者)」が施工しなければなりません!!
※本店・支店は問いませんが、市外の業者に発注してしまうと補助の対象外となりますので注意が必要です。
3. 【重要】「事前申請」が絶対ルール!
手続きの流れで最も注意すべき点は、「交付申請は、工事着手前に行う」ということです。
手続きのステップ
- 交付申請: 書類を揃えて市役所へ提出(工事着手前)。
- 交付決定: 市から決定通知を受け取る。
- 工事着手: 決定通知を受け取ってから着工する。
- 実績報告: 改修完了後、20日以内(または翌年度4月10日までの早い方)に報告。
- 補助金受領: 額の確定後、請求を経て支払い。
「先に見積もりをとってリフォームを始めてしまった」というケースでは、補助金が受け取れなくなる可能性が極めて高いため、十分にご注意ください。
プロの視点:手続きをスムーズに進めるために
要綱にもある通り、必要書類は多岐にわたります。
契約書や見積書の準備はもちろん、建物の耐震性や用途変更に伴う建築確認の有無など、技術的な確認も必要です。
「手続きが難しくてどこから手をつけていいか分からない」「要件に合致しているか確認してほしい」という方は、ぜひ行政書士前川翔平事務所にご相談ください!!
申請書類の作成から、代理受領制度のご提案まで、トータルでサポートいたします。
お問い合わせは公式LINEまたはこちらへ⇒【お問い合わせ先】
次回は、いよいよ最終回。「専門家に任せるメリット」について詳しくお話しします!
※本記事は新城市の要綱およびリーフレットに基づいています。
最新の情報は市役所の都市計画課へご確認ください。⇒新城市空き家改修事業補助金