「相続した実家が空き家のままになっている」

「新城市で中古住宅を購入して、自分好みにリフォームしたい」

そんなお悩みや計画をお持ちの方に、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。
それが「新城市空き家改修事業補助金」です。

新城市では、空き家の有効活用による定住促進と地域活性化を目的として、空き家の改修工事にかかる費用の一部を補助しています。
この記事では、この制度の魅力と、補助額が最大でどれくらいになるのかを分かりやすく解説します。

1. 補助金の基本は改修費用の「3分の2」

この補助金制度では、補助対象となる空き家の改修等に要する経費の3分の2の額が補助されます。
基本的な補助上限額は30万円となっています。

2. 条件を満たせばさらに加算!最大80万円までサポート

基本額の30万円に加えて、特定の要件を満たすと、1項目につき10万円が加算される仕組みがあります。
加算要件は以下の通りです。

  • エリア要件:
    • 居住誘導区域または地域中心核内の空き家であること。
    • 重点対象地区内の空き家であること。
  • 居住者要件:
    • 居住者が「若者夫婦(※)」であること。
    • 居住者が「子育て世帯」であること。
    • 新城市外から転入する所有者または入居者であること。

これら全ての要件(基本+加算5項目)に該当する場合、補助金交付額は最大80万円となります。

※「若者」とは、申請年度の末日において満30歳以下である者を指します

3. まずは「空き家の要件」を確認しましょう

この補助金を利用するためには、対象となる空き家であることの確認が重要です。

例えば、「居住の実績がある戸建て住宅であること」「昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合は耐震基準を満たしている(または改修で満たす)こと」など、いくつかの要件を全て満たす必要があります。

これから計画を立てようとしている方は、まずはご自身の物件が対象になるかどうか、あるいはどのような改修工事が対象になるのかを整理することから始めてみませんか?

次回予告

補助金について興味を持たれた方も多いかと思いますが、実はこの制度、「申請のタイミング」を間違えると補助対象外になってしまうという注意点があります。

第2回目となる次回は、リーフレットに基づき、「どのような空き家が対象になるのか」「工事前に必ずやるべきことは何か」といった、手続きの具体的なポイントと注意点を詳しく解説します!

新城市での空き家活用をスムーズに進めるために、ぜひ次回の記事もチェックしてくださいね。

※本記事は新城市の要綱およびリーフレットに基づいています。最新の情報や詳細な要件については、新城市建設部都市計画課にお問い合わせいただくか、当事務所までお気軽にご相談ください。

行政書士前川翔平事務所  

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