こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。
「自分で車庫証明の書類を書いて新城警察署へ持って行ったら、寸法不足で戻されてしまった…」
「ディーラーの担当者として、現地調査で引っかからない配置図を素早く作成したい」
車庫証明(保管場所証明)の申請で、最も不備が発生しやすく警察署の窓口で指摘を受けやすいのが「保管場所の配置図(所在図・配置図)」です。
特に「駐車枠の縦横サイズ」や「前面道路の幅」、さらには「現地にある障害物」を見落としていると、警察署の現地調査で申請が通らず、納車スケジュールに遅れが出てしまうこともあります。
今回は、新城市(新城警察署管轄)で車庫証明を申請する際に押さえておくべき配置図の寸法の書き方と、よくある不備の防止策を分かりやすく解説します!
1. 配置図に必要な基本の「3つの寸法」
新城警察署へ提出する配置図には、主に以下の3つの寸法を正確に記載する必要があります。
- ① 駐車枠のサイズ(縦・横・高さ)申請するお車が収まるスペースの長さ(奥行)と幅をメートル単位(例:5.0m × 2.5m)で明記します。立体駐車場や屋根付きガレージの場合は高さの制限にも注意が必要です。
- ② 保管場所の出入口の幅敷地から道路へ車が出入りする「開口部(ゲートやフェンスの間隔)」の幅を記入します。
- ③ 前面道路の幅員(道路の幅)駐車場のすぐ前にある道路の幅を記入します。道路が狭い場合、普通車の申請では切り返しが可能かどうか確認されるポイントになります。
2. 現地調査で引っかかりやすい!よくある寸法・形状の不備4選
書類上は問題なく書けているように見えても、新城警察署の調査員による現地確認で「不備」となる代表的なパターンです。
- パターンA:車両サイズに対して駐車枠の寸法が足りない車のカタログサイズ(車検証記載の長・幅・高)よりも駐車枠が小さい場合、当然ですが不許可となります。特に大型SUVやミニバン、トラック等に買い替える際は注意が必要です。
- パターンB:物置・エアコン室外機・屋根の突出を見落としている図面上は広そうに見えても、実際に現地へ行くと「物置が置かれている」「室外機が出っ張っている」「屋根のひさしが低い」などの理由で、実質的な駐車可能スペースが削られているケースです。
- パターンC:前面道路の幅や出入口の寸法が抜けている駐車枠のサイズだけ書いて、道路幅や出入口の幅を書き忘れてしまう不備です。新城警察署の受付窓口で直接指摘される原因になります。
- パターンD:公道や隣地に車体・タイヤがはみ出している車体の一部(バンパーやタイヤなど)が敷地外(道路や隣の土地)にはみ出る状態は「保管場所」として認められません。
3. 正確な配置図を作成する3つのコツ
不備なく一発で警察署の審査を通すためには、以下の手順で配置図を作成しましょう。
- 現地で実際にメジャーで計測する目測や「これくらいだろう」という予測で書かず、実測値(メートル表記)を記載します。
- 目印(周辺の建物や道路名称)を記載する配置図には、保管場所だけでなく隣接する道路の名称や、目標となる建物(近隣の店舗や目立つ住宅等)を記載しておくと現地調査がスムーズに進みます。
- 他の駐車枠や共有スペースも図示する複数台停められる駐車場の場合、他の車の駐車位置や枠線、区画番号(例:No.3)を明確に描いておくことが重要です。
4. 配置図の作成・現地計測に不安があるなら「行政書士前川翔平事務所」へ
「現地の計測や図面作成に時間を取れない」
「変形地や狭小地で申請が通るか不安」
「平日に新城警察署へ何度も通うのが大変」
という個人の方やディーラー様は、ぜひ行政書士前川翔平事務所にお任せください。
当事務所では、現地調査・正確な採寸から配置図の作成、新城警察署への申請・受領まで、地域密着の行政書士がスピーディーかつ確実にサポートいたします。
【対応エリアのご案内】新城市・東三河・遠州エリアの車庫証明はお任せください
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