こんにちは!行政書士前川翔平事務所の前川翔平です。

「自宅にシャッター付きのガレージ(車庫)があるけれど、車庫証明の申請時はどう書けばいい?」

「シャッターが閉まっている状態で測る? 開けた状態で測る?」

「屋根や柱がある駐車場だけど、警察の現地調査で何か言われない?」

浜松市内でも、大切な愛車を守るためにシャッター付きガレージや頑丈なカーポートを設置されているお宅はたくさんあります。

しかし、壁やシャッター、柱がある車庫は、一般的な白線で区切られた駐車場とは異なり、警察の現地調査や書類の書き方でいくつか特殊な注意点があります。

今回は、浜松市での車庫証明申請における「シャッター付きガレージ・屋根付き車庫」の審査ポイントと、申請のコツを解説します!

1. シャッター付きガレージでも車庫証明は取れる?

結論からお伝えすると、法律で定められた寸法要件(車のサイズに対して十分な余裕があること)を満たしていれば、シャッター付きガレージでも問題なく車庫証明は取得できます。

ただし、警察が現地確認を行う際、「実際に車が無理なく出し入れできるか」「ガレージ内部の寸法が図面通りか」が厳しくチェックされます。

2. 現地調査で警察がチェックする「3つのポイント」

シャッター付きや屋根・壁がある車庫の場合、警察の現地確認員は主に以下のポイントを確認します。

  • ① シャッターを開けた状態での有効寸法:ガレージの「外側」の寸法ではなく、シャッターを開けたときの柱の内側や、内部の実際の空間(長さ・幅・高さ)が車のサイズに対して十分にあるかが見られます。シャッターのレールや柱が干渉して、車の幅ギリギリになっていないか注意が必要です。
  • ② 道路からのスムーズな出入り(前面道路の幅):シャッターを開けてすぐに前面道路に出る際、道路の幅が狭いと「切り返しが何度も必要になり、安全に出入庫できない」と判断される場合があります。特にシャッター前の一時停止スペース(敷地内の余裕)も含めてチェックされます。
  • ③ 施錠状態や利用環境の確認:「普段からしっかりとシャッターを開け閉めして車を出し入れできる環境にあるか」が確認されます。物置のようになっていて車が入れられない状態になっていないかがポイントです。

3. 申請書・配置図作成時の注意点とコツ

シャッター付きガレージの車庫証明をスムーズに通すために、申請書類の作成時には以下の点に気をつけましょう。

  • 図面には「ガレージの構造(シャッター・壁など)」を分かりやすく記載する:単なる平面の四角形ではなく、建物の一部であることやシャッターの位置などが現地確認員に伝わりやすいように配置図や寸法を記載します。
  • 高さ(天井高)の確認も忘れずに:高さ制限があるガレージの場合、車の全高に対して天井が低すぎないかも確認されます(通常の乗用車であれば問題ないケースがほとんどですが、ハイルーフ車やSUVの場合は注意が必要です)。

4. まとめ:特殊な形の車庫は事前の採寸とプロへの相談が安心

シャッター付きガレージや変形した屋根付き駐車場は、「図面の書き方が分からない」「自分の測り方で本当に合っているか不安」というお声をよくいただきます。

寸法を誤って申請してしまうと、現地調査で差し戻しになり、納車スケジュールに遅れが出てしまう原因にもなります。

「うちのガレージの形でも大丈夫?」「正確な図面と申請を丸投げしたい」という浜松市内の個人様・ディーラー様は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください!

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次回(最終回・第3回)は、「月極駐車場・変形地・他の人の土地(使用承諾書)」など、さらに複雑なケースでの警察の審査ポイントについて解説します!